
この4月療養病棟入院基本料を届け出ている病院に関係する主な改定は次の3点です
1.医療区分2・3比率8割を基準に入院基本料が2つに区分
2.新設される療養病棟入院基本料の点数設定
新設される療養病棟入院基本料1適用だと点数増、同入院基本料2だと減収となる点数設定
3.後方病床機能が評価
1.医療区分2・3比率が8割以上という場合には
この場合は、収入増になります。ただし看護職員そして看護補助者のそれぞれについて20対1以上の配置が必要です。夜勤帯はそれぞれ1名以上配置することを求められます。
なお、医療区分2・3の比率を高くしていく、あるいは医療区分3の患者比率を高くするほど増収増益効果がさらに高まります
2.医療区分2・3比率が8割近いという場合には
看護職員、看護補助者の確保ができるのなら医療区分2・3の比率を8割以上にすることが適切です。
人件費増以上の収入増を見込むことができるためです
3.医療区分2・3の比率が低い、すぐには高くできないという場合には
①できる限り満床に近づけていく。その際、医療区分2・3の患者様の受入を考える
②入院患者様の要介護度を確認。介護療養病棟への転換が適策かどうか考える
減収額を少しでも抑えるとともに、病棟類型の転換が適切かどうかを考えてみることをお勧めします
4.後方病床機能の評価を生かす
今回の改定では急性期の入院医療を経た患者様や、在宅療養中の患者様や介護保険施設の入所者を受け入れた場合の評価が新設されます。
患者様を受け入れてから14日以内は1日につき150点の初期加算を算定できることになります。ただし、医師、看護要員の負担増を考慮する必要があります